- 派遣で有給とったら、半分ちょいぐらいの支払額だった
- 派遣で有給の計算方法は正社員と同じかな
この記事は、このような疑問・悩みに答えていきます。
今回、記事をかくにあたって派遣の有給の金額について情報を整理していると、ネットでこんな書き込みが・・・
派遣社員の有給の支払い金額について質問です。
ヤフー知恵袋
有給を使ったのですが、1日の支払い金額が半日分に毛が生えた位しか支払われていませんでした。
1日分まるまる入る訳ではないのでしょうか?
また派遣会社によって違いがあるのでしょうか?
別の派遣会社で働いた事のある友人に聞いた所、全額じゃないのはおかしいと言われたので…
結論から言うと、この派遣会社は違法なことはやっていません。
理由は、「平均賃金」という法律で認められた方法で有給を支給している可能性が高いからです。
でも、なんだか納得いかないですよね・・・有給なのに1日分のお金がもらえないなんて・・・
そこで、今回は派遣の有給の金額について、上記のようなケースも含めて解説していきます。
具体的には、
- 有給の金額を計算する3つの方法
- 派遣で有給をとる前に必ず知っておきたい2つのこと
- 補足:私が6年働いたテンプスタッフでは有給が全額支給
です。
では、さっそくいってましょう!
【派遣の有給の金額】3つの計算方法
有給の金額を計算する方法は、3つあります。
3つのうち、どの計算方法を使うかどうかは会社が決めて、会社の就業規則に書くことが法律で決められています。(労働基準法第39条6)
さらに、正社員は「通常賃金」、派遣社員は「平均賃金」というように、雇用形態によってどの計算方法にするかを会社が決めることができます。
では、それぞれの計算方法をわかりやすくまとめていきます。
1. 平均賃金
平均賃金とは、過去3カ月分の平均的な1日の賃金を計算する方法です。
例えば8月1日に有給休暇を取得する場合で説明します。
直近の3ヶ月は「5月1日から7月30日」で、仮に3か月の総賃金が91万だったとします。
で、平均賃金を計算すると、
91万円÷91日=1万円
となります。
ただ、実際に支給される有給の金額は1万円ではなく、6千円というケースがあるんです。
まさに、冒頭でご紹介したケースです。
理由は、時給制・日給制の働き方をしている場合は、法律上で有給の金額が日額の60%を下回ってはいけない、と決められているからです。
つまり、派遣で時給制の場合は、有給の金額を最低限60%支払えばいい、ということになります。
そもそも、なんで「最低限60%」という厄介なラインがあるかというと、勤務時間が変動しやすい人の働き方を考慮しているからなんです。
例えば、1ヶ月の中で20日間働く場合、
- 10日間は4時間働く
- 残りの10日間は8時間働く
という不規則な労働時間の人が有給を1日とると、一体いくら支給すればいいのか?という問題が発生します。
なぜなら、4時間分の金額支給では少ないですし、8時間分の金額支給では多すぎるから。
そんな時に、会社が従業員に対して、不公平にならずに有給を支給するために「60%以上を限度として金額を調整できる」という仕組みになっているんです。
とはいえ、フルタイムで働く派遣社員でも、法律上は「60%の金額を支給」されても違法にはならないのは、個人的には納得いきません。
私はこれまで大手派遣会社の派遣社員として10年ほど働いてきましたが、ずっと有給は全額支給されてきました。
2. 通常の賃金
「通常賃金」は、いつもの給料と同じ一日あたりの金額が払われます。
正社員の場合は、この計算方法が多いですし、大手派遣会社であればほとんどが有給を通常賃金で計算して支給してくれます。
例えば、時給1500円で通常の勤務時間が8時間の派遣社員が有給を1日とると、
1500円×8時間=12,000円
となります。
ちょっと余談ですが、企業によっては、時間単位や半日単位で有給を取れる会社が増えています。
ただ、大手派遣会社では基本的に1日単位でしか有給をとれない場合が多いです。
なので、もし、半日だけ用事があって仕事に行けない場合、
- 残りの半日だけでも働くか
- 有給を1日分取るか
どちらを選ぶかは、有給の残りの日数・有効期限(2年間)を見て検討してくださいね。
3. 標準報酬日額に相当する金額
3つ目は、健康保険料の標準報酬月額を使って有給の金額を計算する方法です。
「健康保険法の標準報酬月額」は、都道府県ごとに決められている等級によって決まります。
例えば、東京都で月給25万円の場合は、標準報酬月額は26万円となります。
なので、1日あたりの有給の金額を計算すると、
26万円÷30日×1日=8,667円
となります。
ただし、この計算方法は労使協定を結んでいることが条件となります。
個人的には、1日あたりの有給の金額を計算する際に「30日」で割ることに違和感を感じます。
だって、フルタイムで働いてもせいぜい1ヶ月での勤務日数は20~23日ほどです。
なのに、月収を30日で割った少ない金額が有給の支給額になるのは、ちょっと損した気分になりますよね。
実際に、私は正社員歴6年、派遣先10年ほどですが、この標準報酬月額を使った有給を支給されたことはありません。
【派遣の有給の金額】知っておきたい2つのこと
続いて、派遣の有給について知っておきたい2つのことをご紹介します。
大手派遣会社なら、有給は全額支給が多い
結論から言うと、大手派遣会社なら有給は減額されずに全額支給が多いです。
実際に私は複数の大手派遣会社の派遣社員として10年以上働いてきましたが、有給は「通常賃金」で計算され、ずっと全額支給されていました。
他の計算方法で、減額されたり損をしたことはありません。
ただ、ネットなどで派遣の有給の金額について調べてみると、実際に「60%ほどしか支給されなかった・・・違法だよね!?」みたいな書き込みが意外と多くて驚きました。
地元密着型の中小企業の派遣会社を否定するわけでないのですが、どうしても有給はじめ福利厚生では大手派遣会社のほうが整備されて利用しやすいのが現状です。
有給は自己管理を!有効期限、申請方法も把握しておくべし
有給は自己管理が大事です。
会社が親切に「もう少しで有効期限が切れますよ」と教えてくれません。
なので、有給の有効期限、申請方法なども、しっかり把握して損をしないようにしてください。
こちらの記事では、派遣で有給が発生するタイミング・スムーズに有給を取得する方法、などをご紹介しています。あわせてご覧になってください。
【補足】テンプスタッフの有給の金額は全額支給でした
私は業界最大手の一つ「テンプスタッフ」で6年以上、派遣社員として働いた経験があります。
テンプスタッフでは、有給の金額は全て全額支給でした。
一度も減額されたことはありません。
繰り返しになりますが、全額支給ということは、通常通りに働いた日とほぼ同額のお金が支給される、ということです。
こちらの記事では、テンプスタッフの手厚い福利厚生についてまとめています。
まとめ
今回は、派遣の有給の金額についてご紹介しました。
正直、私は派遣でも正社員でも、有給は全額支給が当たり前だと思っていました。
でも、実際には3つの計算方法があり、派遣・パート・アルバイトなどの時給制の働き方では、60%しか支給されない場合もあります。
ただ、私が実際に利用してきた派遣会社では有給は全額支給されていましたし、有給以外の福利厚生も正社員並みに充実していました。
こちらの記事では、私が利用してみて本当によかった、と感じた派遣会社だけをご紹介しています。
- 派遣が初めての方
- 今の派遣会社に満足していない方
- 今より求人数を増やして希望の仕事につきたい方
の参考になると思いますので、読み進めてみてください。
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