派遣社員が産休と育休をとる条件・コツは?2回取得した私が徹底解説!

派遣のお金と福利厚生
  • 派遣社員でも産休と育休を取れるみたいだけど、条件を知りたいな
  • 派遣社員が産休と育休をとるデメリットと対策を確認したい


この記事では、このような悩み・疑問に答えていきます。

この記事で分かること
  • 派遣社員が産休と育休をとる条件・コツ
  • 産休と育休のメリット、デメリット【体験談】


この記事を書いているのは、派遣歴10年以上のかおりです。

私は派遣で働きながら2人出産し、産休・育休を2回とりました。
(第1子は1歳1ヶ月まで。第2子は2歳まで。)

かおり(派遣歴10年以上)
かおり(派遣歴10年以上)

友人からは、「派遣社員でも産休や育休をとれるんだね!」とよく言われました。

実際は、要件を満たしていれば、派遣社員でも産休や育休を取ることができます。


そこで、今回は派遣社員が産休と育休をとる条件・コツに加えて、産休や育休をとるメリット、デメリットについてもまとめていきます。


派遣社員が産休と育休をとる条件・お金は?

上の図は、産休と育休の流れを図で表したものです。
産休と育休がどの辺りの期間をさすのか、なんとなくイメージできれば幸いです(^^)

では、この章では産休と育休をとるための条件・お金について以下で解説します。

それぞれ条件が異なりますので一つずつご紹介しますね。

産休の条件・お金

まず、産休の条件ですが、働いた期間などに関係なく、働く女性全員が対象です。

男性は産休をとることはできません。

理由は、産休は妊娠したママの体を守るためのお休みなので女性だけが対象です。

産休中にもらえるお金には、「出産手当金」と「出産育児一時金」の2つがあります。

まず、「出産手当金」は産休の直前まで働いていた女性だけが対象です。

ただし、「産休中に給与が支給される人」「国民健康保険加入者」「扶養内パート」は対象外となります。

出産手当金は、産休中に働けないママの生活を保証するためのお金で、勤務時の平均月収の約7割のお金が支給されます。

仮に、産休に入る前の平均月収が20万円であれば、出産手当金は約96日間で総額43万円になります。けっこうな金額ですよね!


2つ目のお金「出産育児一時金」は、出産する全ての女性が対象(働いているかどうかは関係なし)です。個人が負担する出産費用を減らすために国の制度として支給されます。


育休の条件・お金

続いて、育休について。

育休の条件は以下1〜3を全て満たす男女が対象です。

育休取得の条件
  1. 同じ事業所(派遣会社)に1年以上勤務した者。
  2. 子供が1歳以降も雇用の見込みあり。
  3. 出産前に週3日以上の勤務日数あり。


育休は子供が1歳になる前日までのお休みを指します。

しかし、保育園に入園できない等で半年ごとに延長ができ、最長で子供が2歳になるまで延長できます。

育休中にもらえるお金は

  • 育休開始から半年間は、勤務時の給与の約7割
  • 育休半年以降は、勤務時の給与の5割

です。

仮に、産休に入る前の平均月収が20万円であれば、育休の手当金は子供が1歳になるまでに総額123万円が支給されます!


派遣社員が産休や育休をとるコツとは?

結論から言うと、派遣社員が産休や育休をとるコツは「早めに派遣会社にしっかり連絡・相談する」ということです。

理由は、派遣社員の場合、産休も育休も本人の申し出がないと申請手続きが遅れたり、最悪申請できない事態になるからです。

では、詳しくみていきましょう!

①妊娠報告の際に「産休・育休を取得したい」と派遣会社に伝える

派遣会社に妊娠報告をする際に、「産休・育休を取得したいこと」「出産後も仕事を続けたいこと」をしっかり伝えることが大事です。

本人からの申し出がないと、仕事を続ける意志がないと判断される場合もありますので注意しましょう!

また、妊娠の報告は安定期に入ってから行う場合が多いです。

ですが、私の場合は、妊娠初期で派遣会社に報告をしました。

というのも、第1子も第2子の時も妊娠初期でつわりがひどく会社に行けなくなったからです。

そのため、派遣会社にはつわりが治れば仕事復帰したい、産休・育休も取得したい、と伝えました。

②産休に入る時期などを派遣会社と相談する

産休に入る日程については、早めに派遣会社(の産休・育休の担当部署)へ相談しましょう!

出産前の産前休暇は6週間ですが、法律上は出産ギリギリまで働くことも可能ですし、有給を使って早めに休みに入ることもできます。

また、妊婦健診で会社を休む日が月に1〜2回あることも伝え、妊婦健診の日付が決まったらすぐに報告しましょう。

※産休中は社会保険料が免除になるので、産休開始日に注意しよう!

【例】出産予定日7/11の場合(産休は5/31〜9/5)

この場合は、5/31から産休に入った方が5月分の社会保険料も免除されるのでお得です。 逆に、6/1から産休に入ると社会保険料は6月分から免除になります。産休に入るタイミングが1日違っただけで、1ヶ月分の社会保険料の免除に差が出ます。(月収20万円なら1ヶ月の社会保険料は2万8千円ほどにもなる!)

区切りが良いからと言って『月末まで働いて翌月から産休に入る』ということをすると損をします。


派遣社員が産休や育休を取得するデメリットは?

派遣社員が産休・育休を取得する際のデメリット&対応策を3つご紹介します。

事前にデメリットの内容を理解して対策すれば解消される場合が多いので、参考にしてみてくださいね。

中小の派遣会社では育休が取得しづらい

中小の派遣会社だと、前例がない等の理由で産休・育休がスムーズに取得できないケースもあります。

『産休・育休は正社員だけだよ!』なんて平然と言っているケースもあるようです。

これは完全に法律違反です。なので、話し合いをするにもこちらの気力も知識も必要になります。

その点、大手派遣会社では法令遵守体制(法律を守る仕組み)がしっかりあるので、条件を満たしている派遣社員が『産休・育休を申請したい』と申し出れば派遣会社が断ることはまずないです。

同じ派遣先に戻れない場合がある

派遣社員の場合、育休復帰後に出産前と同じ職場に戻れるかどうかは状況によります。戻れない場合もあります。

育休中だけ代わりの派遣スタッフが期間限定で雇用されている場合には、元の職場に戻ることができます。

また、大手企業の複数の派遣スタッフがいる部署であれば、出産前と同じ部署に戻れる場合もあります。(他部署での採用の可能性もある)

仕事が見つからない

派遣社員の場合、復帰後は出産前と同じ派遣先(勤務先)で就業することもありますが、別の派遣先(勤務先)で就業することもあります。

別の派遣先(勤務先)で働く場合、専門のコーディネーターからお仕事を紹介してもらったり、自分で派遣会社の求人サイトで仕事を探したりします。

出産後の希望条件では

  • 子供の保育園にアクセスが良い場所
  • 勤務時間は夕方17時まで
  • 残業はゼロ
  • できるだけ高時給な職種が良い

などなど、出産前に比べて希望条件が増える可能性もありますよね。

そうなると、なかなか希望に合う派遣先が見つからない・・・ということもあるかもしれません。

専門のコーディネーターに相談しながら就業条件の優先順位を決めることで、今の自分に合う求人が増えることもあります。


派遣社員が産休や育休を取得するメリットは?

続いて、派遣社員が産休・育休を取得するメリットを4つご紹介します。

お金のこと、派遣会社のサポート体制、ライフスタイルへの対応など、派遣という働き方は子育て主婦が求める環境を提供してくれますよ。

では、一つずつご紹介します!

お金をもらえる

私は派遣社員として2回の産休・育休をいただきましたが、正直な感想は・・・

育休中は仕事をしているわけではないのに、働いていた時の5〜7割のお金が支給されるのは本当にありがたいという気持ちです。

なので、派遣社員でも産休と育休の制度をしっかり活用したほうが良いです。

子育ては、なにかとお金がかかります。(お金に羽が生えているってこのことか〜って思いますよ。)


復帰しやすい(サポート体制が万全)

派遣会社が復帰時期に合わせて、仕事を紹介してくれます。

不安や悩みがあれば、電話やメールで専門のコーディネーターが相談にも乗ってくれます。

出産前後では自分の環境も大きく変わるため、派遣会社の手厚いサポート制度を使って不安材料を減らせるのがありがたいです!

夫の転勤があっても産休・育休が継続できるケースもある

大手派遣会社なら全国の主要都市に支社があるので、夫の転勤があっても妻が産休・育休を継続できる(お金をもらい続けることができる)可能性が高いです。

もちろん、育休明けのお仕事紹介・探しも楽です。

こちらの記事では、転勤族の夫を持つ妻が派遣で働くメリットはまとめています。あわせてご覧になってみてください。


フルタイムからパートや時短に変更しやすい

派遣なら、出産後はパートで働くという選択肢があります。

また、主婦向けの大手派遣会社では求人に「勤務時間等は相談次第で変更可能」と記載されているものもあるので、柔軟に対応してもらえる場合もあります。

まとめ:派遣社員が産休・育休を取得するメリットはたくさんある!制度をしっかり利用しよう!

今回の記事、いかがでしたでしょうか?

派遣社員が産休・育休を取得するメリットはかなり多いということがわかっていただけたと思います。

産休は健康保険組合から、育休は国からお金が支給されます。

毎月、給料から天引きされている健康保険料や雇用保険料が財源になっています。

産休も育休も、会社のお金が支給されるわけでないので派遣社員でも遠慮せずにしっかり制度を活用しましょう!


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